浜中町版電子マネー
「ルパン三世Pay」利用規約

 ルパン三世Pay利用約款  


 本約款は、浜中町商工会(以下「当会」といいます。)が発行する電子マネー「ルパン三世Pay」の利用条件等を定めるものです。
第1条 (定義)
(1) 「ルパン三世Pay」とは、所定のサーバに記録される流通貨幣に相当する金銭的価値をいいます。
(2) 「カード」とは、ルパン三世Payを使用するために必要な情報が記録・記載された当会所定のカードをいいます。
(3) 「加盟店」とは、ルパン三世Payを利用することができる店舗(当会を含みます。)をいいます。
(4) 「利用者」とは、本約款を遵守してルパン三世Payを利用する者をいいます。
(5) 「利用」とは、ルパン三世Payをチャージ(加算・入金)又は使用(商品の代金決済)することをいいます。
 
第2条 (基本規定) 
利用者は、本約款の内容を十分に理解し、本約款に同意の上、ルパン三世Payを利用することができます。
2 本約款は、別段の定めがない限り、ルパン三世Payの利用者に適用されます。
 
第3条 (カードの貸与) 
当会は、利用者からの申込みにより、カードを利用者に貸与します。
2 当会が貸与したカードの所有権は、当会に帰属します。
3 利用者は、カードが不要となったとき又は第14条により失効となったときは、当会にカード返却しなければなりません。
 
第4条 (デポジット)
カードを貸与するときは、カードの種類等により、当会所定のデポジット(保証金)をお預りすることがあります。
2 デポジットは、ルパン三世Payとして利用することはできません。
3 利用者がカードを返却したときは、デポジットを返却します。ただし、第6条及び第14条によりルパン三世Payが無効又は失効となった場合は、この限りではありません。
 
第5条 (利用可能範囲)
ルパン三世Payは、ルパン三世Pay加盟店の表示のある店舗にて、商品(一部商品を除く)の代金決済に使用することができます。利用可能な店舗と代金決済に使用できない商品は、ホームページをご確認ください。
 
第6条 (有効期限)
ルパン三世Payの有効期限は、最終利用日(チャージ・使用・残高照会)より2年間です。
2 有効期限を経過したルパン三世Payは、残高の有無その他理由の如何を問わず無効となり、返金、払戻し又は再発行等をすることができません。
 
第7条 (残高及び有効期限の確認方法)
残高及び有効期限は、加盟店又はホームページでご確認ください。
 
第8条 (チャージ)
ルパン三世Payは、所定の店舗において現金により1,000円単位で1回45,000円までチャージ(加算・入金)することができます。チャージできる所定の店舗は、ホームページをご確認ください。
2 ルパン三世Payの入金上限金額は、50,000円です。
3 複数のルパン三世Payの残高を合算し、又は他のルパン三世Payに移行することはできません。
 
第9条 (プレミアム)
当会は、キャンペーン等により無償でルパン三世Payを付与することがあります。
 
第10条(代金決済)
利用者は、加盟店にて商品代金のお支払いの際、以下の要領に従いルパン三世Payをご利用いただけます。 
(1) 加盟店にカードを提示ください
(2) ルパン三世Payの残高から商品代金を差し引きます
(3) レシートにて、差引後のルパン三世Payの残高をご確認ください
(4) ルパン三世Payの残高が商品の購入代金に満たない場合は、不足分を現金その他の方法によりお支払いください
2ルパン三世Payは、一度に複数使用することができません。
 
第11条(払戻し・取消)
ルパン三世Payは、理由の如何を問わず、払戻し、交換、換金又は返金することができません。
2 ルパン三世Payの利用は、原則として取り消すことができません。ルパン三世Payで取引した商品等に返品、キャンセル等が生じたときは、加盟店と精算してください。
 
第12条(再発行)
ルパン三世Payを紛失し、若しくは盗難、改ざんされた場合、又は利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、ルパン三世Payの使用中断、使用停止及び再発行することができません。ただし、当会の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
2 利用者の故意又は重過失によらず、カードの読取不良又は破損等があった場合は、カード番号が判別可能な場合に限り、当会に再発行を申し出ることができます。ただし、当会の審査及び判断により再発行を行うこととし、当会は、当会所定の方法により確認ができなかった当該ルパン三世Payの残高の移行及び再発行を保証致しません。
3 再発行後のカードは、カード番号や図柄・デザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。
 
第13条 (反社会的勢力の排除)
暴力団等の反社会的勢力(その共存者も含みます。)に該当する方のルパン三世Payのご利用はお断りいたします。利用者は、現在及び将来にわたり反社会的勢力に該当しないことを確約してルパン三世Payをご利用ください。 
 
第14条 (禁止事項・失効)
ルパン三世Payのご利用にあたっては、ルパン三世Pay又はカードに対し、次の事項に該当する行為を禁止いたします。
(1) 偽造、変造、改ざんすること
(2) 故意に汚損、破損すること
(3) 貸与若しくは譲渡し、又は担保、質入れその他の担保権を設定すること
2 当会は、次の事項に該当又は該当するおそれがあると判断した場合、ルパン三世Payを失効させ、当該ルパン三世Payの使用をお断りすることができます。
(1) ルパン三世Pay又はカードが、紛失、盗難、偽造又は改ざんされたものと認められる場合
(2) 利用者が不正な方法によりルパン三世Pay若しくはカードを取得し、又は不正な方法により取得されたルパン三世Payであることを知って利用したと認められる場合
(3) 本約款に違反した場合
(4) その他、前各号に準じて当会が不適切と認めた場合
3 当会は、前項により失効したルパン三世Pay残高の保証をいたしません。
 
第15条 (システム保守・障害等)
次の事項に該当する場合は、ルパン三世Payの利用並びに残高及び有効期限の確認を中止することがあります。
(1) システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合
(2) 通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合
(3) 火災、停電、その他天災地変等による場合
(4) その他やむを得ない事由による場合
 
第16条 (加盟店との取引)
ルパン三世Payを利用して購入した商品の欠陥、返品等の問題は、利用者と加盟店との間において解決するものとします。
 
第17条 (免責)
当会は、当会の故意又は重過失による場合を除き、次の場合において、利用者その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わないものとします。
(1) ルパン三世Payの有効期限が切れ、利用できなくなった場合
(2) ルパン三世Payが本約款に従い失効した場合
(3) 本約款の規定によりルパン三世Payが利用できなかった場合
(4) 利用者と加盟店との取引においてトラブルがあった場合
(5) ルパン三世Payの紛失、盗難、不正使用等があった場合
 
第18条 (合意管轄)
ルパン三世Payに関する一切の訴訟については、釧路地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
 
第19条 (約款の変更)
この約款の変更は、民法第584条の4に基づき行うものとし、変更後の規定の内容をホームページにて告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
 
2021年6月1日制定代金決済に使用できない商品
切手、印紙、はがき、商品券、チケット類、回数券、乗車券、プリペイドカード等の金券類/電子マネー等へのチャージ/ゆうパック等の配送料/コピーサービス/地域指定ごみ袋、ごみ処理券類/公共料金、納税、法定費用等の料金収納(収納代行)/出資・債務の弁済/たばこ/仕入れ等の事業資金/その他加盟店の定める商品(加盟店にお伺いください)