資金決済法に基づく情報提供

資金決済法に基づく情報提供

 

  1. 名称
    浜中町商工会
  2. 前払式支払手段の支払可能金額等
    ルパン三世Payの入金上限金額50,000円
  3. 使用できる期間及び期限
    ルパン三世Payの最終利用日(チャージ・利用・残高照会)より2年間
  4. 苦情相談窓口
    北海道厚岸郡浜中町霧多布東三条一丁目13番地
    (0153)62-2144
    (月~金曜日9時~17時、祝日・年末年始等を除く)

  5. 使用場所の範囲
    ルパン三世Payの表示のある加盟店
  6. 利用上の注意
      • ルパン三世Payは、「ルパン三世Pay」の表示のある店舗で利用(一部商品を除く)することができます。
      • ルパン三世Payのチャージは、1,000円単位で1回45,000円まで、チャージ上限金額は、50,000円です。
      • システムの点件等により、予告なく一時的に利用できない場合があります。
      • 有効期限を途過したルパン三世Payは、残高の有無その他理由の如何を問わず無効となり、返金、払戻し又は再発行等をすることができません。
      • カードの所有権は発行元に帰属します。オークション等による譲渡・売買はお止めください。

 

  1. 未使用残高の確認方法
    ルパン三世Payの残高及び有効期限は、加盟店又はホームページ(hamanaka-shoko.jp)でご確認ください。

  2. 利用約款等
    詳しくは、ホームページにある「ルパン三世Pay利用約款」をご確認ください。
  3. 利用者資金の保全方法
    資金決済に関する法律第14条第1項の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日におけるルパン三世Payの未使用残高が1,000万円を超えるときは、その半額以上の額を発行保証金として法務局に供託等することが義務付けられています。
    また、ルパン三世Payの保有者は、当会に万が一のことが生じた場合、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、他の債権者に先立ちこの発行保証金から弁済を受けることができます。
    当会の利用者資金の保全方法は、発行保証金の供託です。
  4. 無権限取引への対応方針
    ルパン三世Payは、当会の故意又は重過失による場合を除き、不正使用等(カードの紛失、盗難等によるものを含む。)があり、利用者その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。(ルパン三世Pay利用約款第17条)